平成20年度地域活動支援事業(まちづくり推進事業)

1 総  則

 平成20年度地域活動支援事業補助金の交付については、この要綱の定めるところによる。

2 目  的

 この補助金は、地域活動の振興を図るため、行政とのパートナーシップにより、住みよい地域社会の創造や地域の特性を生かした地域づくり活動などに要する経費の一部を補助することにより、活力ある地域社会の形成に寄与することを目的とする。

3 対象事業

 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という)は、個性ある住みよい地域社会を創造するため、住民や行政、関係機関、団体等が連携し、新しい時代に相応しいネットワークづくりをめざす、先駆的で他のモデルとなる、次の事業とし、名称を「まちづくり推進事業」とする。
 ただし、国または道の補助金の交付を受けている事業を除く。
まちづくり推進事業
 ア 地域に埋もれている素材を活用し、広く住民の参加を得ながら進める地
 域活性化の取り組み
 イ 先進事例を参考に、住民のさまざまな知恵や工夫を反映させながら進
 る地域活性化の取り組み

4 対象団体

 補助金の交付対象となる団体(以下「補助対象団体」という)は、営利を目的としない団体で、市町村、学校、政治団体、宗教団体を除く団体とする。

5 補助対象経費

 補助対象事業に要する経費は、次に掲げる経費は除く。
 (1)人件費
 (2)備品購入費
 (3)食料費(事業で提供する食事の原材料費を除く)

6 補助率等

 補助率及び補助金の限度額は、次のとおりとする。
  (1)補助率:補助対象経費の総額に3分の2を乗じて得た額以内の額
  (2)限度額:予算の定める範囲内で、1団体につき30万円を限度

7 補助金の交付申請

 補助金の交付を受けようとする団体は、「まちづくり推進事業補助金交付申請書」(様式1)を(財)北海道地域活動振興協会理事長に提出する。

8 交付決定通知

 理事長は、申請書及び推薦書の内容を審査し、適当であると認めたときは補助金の交付を決定し、申請団体へ通知する。また、プライバシーに係るものを除いて、(財)北海道地域活動振興協会のホームページで公開する。

9 事業計画の変更

 補助金の交付の決定を受けた団体が、年度途中の実施段階で当初事業計画の変更を余儀なくされた場合には、その事由を明記した事業計画変更届(申請書様式を踏襲)を提出し、理事長の承認を受けなければならない。

10 交付決定の取り消し

 理事長は、補助対象団体が次のいずれかに該当すると判断したとき、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
 (1)補助対象事業を中止した場合
 (2)補助対象事業を遂行する見込みがなくなった場合
 (3)補助対象事業計画の変更が当初目的を逸脱した場合

11 実績報告書の提出

 補助金の交付の決定通知を受けた団体は、事業終了後2ケ月以内又は平成21年4月10日までのいずれか早い時期に、精算結果を明示した「まちづくり推進事業実績報告書」(様式2)を領収書等の関係書類を添え理事長へ提出する。
 補助対象事業に関する帳簿及び証拠書類等は、事業の完了日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

12 補助金の交付

 理事長は、提出された実績報告書を審査のうえ、補助金の額を確定し、交付する。
 ただし、補助金交付決定通知後、補助金交付予定額の80%以内において、概算払いを請求することができる。この場合、理事長に「まちづくり推進事業補助金概算払い申請書」(様式3)と「資金収支計画書」(様式4)を提出する。

13 附  則

 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

ダウンロード

・申請書  [word形式]  [一太郎形式]  [PDF形式]
・計画書  [word形式]  [一太郎形式]  [PDF形式]
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 ます。


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