第1章 総 則

(名称)
第1条 この法人は、財団法人北海道地域活動振興協会と称する。

(事務所)
第2条 
この法人は、事務所を札幌市中央区北3条西7丁目10に置く。

(目的)
第3条 この法人は、北海道の地域住民が、明るく豊かでゆとりのある地域社会の
  創造を目指し、心のふれあう地域づくり活動やボランティア活動及び公共の福祉
  に貢献する活動などの地域活動を推進し、活力ある地域社会の形成に寄与す
  ることを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  (1)地域活動についての人材育成に関する事業
  (2)地域活動についての普及啓発に関する事業
  (3)地域活動の支援に関する事業
  (4)地域活動についての連携の促進に関する事業
  (5)地域活動についての調査研究に関する事業
  (6)ボランティア活動に要する基金の造成
  (7)北海道立市民活動促進センタ−の指定管理事業
  (8)その他目的を達成するために必要な事業

第2章 資産及び会計

(財産の構成) 
第5条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
  (1)別紙財産目録に記載された財産
  (2)寄附金品
  (3)財産から生ずる収入
  (4)事業に伴う収入
  (5)賛助会費
  (6)その他の収入

(財産の種別)
第6条 この法人の財産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
  (1)別紙財産目録中基本財産の部に記載された財産
  (2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
  (3)理事会で運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

(基本財産の処分の制限)
第7条  
基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、
  事業の遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において、理事現在数の
  3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、北海道知事の承認を得
  て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができ
  る。

                                
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