|
|
||
| 第1章 総 則 (名称) 第1条 この法人は、財団法人北海道地域活動振興協会と称する。 |
||
| (事務所) 第2条 この法人は、事務所を札幌市中央区北3条西7丁目10に置く。 |
||
| (目的) 第3条 この法人は、北海道の地域住民が、明るく豊かでゆとりのある地域社会の 創造を目指し、心のふれあう地域づくり活動やボランティア活動及び公共の福祉 に貢献する活動などの地域活動を推進し、活力ある地域社会の形成に寄与す ることを目的とする。 |
||
| (事業) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 (1)地域活動についての人材育成に関する事業 (2)地域活動についての普及啓発に関する事業 (3)地域活動の支援に関する事業 (4)地域活動についての連携の促進に関する事業 (5)地域活動についての調査研究に関する事業 (6)ボランティア活動に要する基金の造成 (7)北海道立市民活動促進センタ−の指定管理事業 (8)その他目的を達成するために必要な事業 |
||
| 第2章 資産及び会計 (財産の構成) 第5条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1)別紙財産目録に記載された財産 (2)寄附金品 (3)財産から生ずる収入 (4)事業に伴う収入 (5)賛助会費 (6)その他の収入 |
||
| (財産の種別) 第6条 この法人の財産は、基本財産及び運用財産の2種とする。 2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1)別紙財産目録中基本財産の部に記載された財産 (2)基本財産とすることを指定して寄附された財産 (3)理事会で運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産 3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。 |
||
| (基本財産の処分の制限) 第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、 事業の遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において、理事現在数の 3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、北海道知事の承認を得 て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができ る。 |
||
|
|